1.所得税課税対象となる保険期間5年以下の一時払養老保険等は、
満期保険金・既払込保険料との差額に対して利子所得同様の課税方式がとられ、一律20%の源泉分離課税となる。



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2.身体の傷害等を原因として支払いを受ける「高度障害保険金・障害給付金・入院給付金」は「被保険者本人」が受取る場合に限り非課税となる。


3.個人が年金を受取る場合、毎年支払いを受ける年金はすべて「一時所得」として所得税の課税対象となる。


4.個人が年金を受取る場合で、契約者と
年金受取人が異なる場合、年金開始時に年金受取の権利:年金受給権に対して
所得税「雑所得」がかかり、
毎年受取る年金に対しても「贈与税」がかかる。


5.契約者と被保険者が同一人で、死亡保険金を被保険者の「相続人以外」が受取った場合は遺贈とみなされ「贈与税」の課税対象となる。


6.契約者と被保険者が異なり、死亡保険金を「契約者以外」が受取った場合は、
「一時所得」として所得税の課税対象となる。



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□控除証明
7.一般的な給与所得者は、毎年12月の給与の支払われる前日までに
「給与所得者の保険料控除申告書」を勤務先に提出し年末調整を受ける。


8.事業所得者等は、所得税の確定申告書を翌年の2月16日から3月15日までに税務署に提出し生命保険料控除を受ける。


9.払込保険料の証明方法。
勤務先で扱う「団体扱」契約の場合、
給与所得者の保険料控除申告書所定欄へ「団体の担当者の確認印」の他に、
保険会社の発行する生命保険料控除証明書の添付が必要。


10.事業所得者は「所得税」の確定申告書を税務署に提出していれば「住民税」の申告書も提出されたとみなされる為、
住民税の申告なくても住民税の生命保険料控除を受ける事ができる。



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